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オンライン登記
本年に入って、ネットを利用したオンライン登記を利用することで、一部の登記の税金が安くなる時限法が施行されております。不動産登記では、売買等の所有権移転や所有権保存、抵当権設定などの登記において、登録免許税の 10%、最大5000円、商業登記では、会社設立で最大5000円です。しかし、会社設立においては、定款の認証をやはりオンラインで行うことで4万円安くなりますので、合計で4万5000円安くなることになります。
これを利用しない手はありませんが、やはり紙の申請書を窓口に持っていく方法と違い、データのやりとりだけですから、確実性というところで不安があります。将来的には、ほぼオンライン登記に移行するかもしれませんが、今のところは場合によって、紙とオンラインを使い分けるというのも方法ではないでしょうか?
過払い金請求への逆風・・・
多重債務状態に陥った方(借金が膨らみ、返済が出来なくなる状態)の債務整理事件において、いかに過払い金を取り戻すかは、重要なポイントです。
過払い金は、サラ金会社等に払い過ぎていたお金で、返してもらうように請求しなければなりません。しかし、最近の裁判所は、債務者に不利な判断をする傾向にあるように思います。大きな問題は、途中で一旦完済し、再び借り入れを始めた時の判断です。これを大きく一つの取引と判断されれば債務者が有利になりますが、別の取引と判断されれば、サラ金会社等に有利になります。 別の取引と判断されれば、完済時点で過払い金がでても時効により消滅ということもありえます。早め早めに弁護士、司法書士等の相談をしてください。
会社の役員変更登記は忘れずに!
会社には、取締役や監査役といった役員がいます。このような役員には任期があり、会社法施行(平成18年4月1日)より前に設立された会社では、取締役が2年、監査役が4年になってます。この任期が満了すると、同じ人が役員になったとしても登記が必要です。登記をしないと、過料といいまして罰金のようなものが請求されます。登記は忘れずに行いましょう。なお、会社法の施行により、用件を満たせば、役員任期を10年に延長できます。身内だけの会社で頻繁に役員変更の必要がない会社等は、ご相談ください。
支払督促について
最近、NHKが受信料不払い者に対し、支払督促を行った。というニュースが流れていました。さて、この支払督促とはどういう手続きでしょうか?
支払督促とは、通常の裁判手続きのように、口頭弁論などを経ずに、書類だけで、勝訴判決と同等の効果を得る方法です。書類を簡易裁判所の裁判官に提出し、相手が受け取り、一定期間、相手方が異議を唱えなければ、それが、判決と同じように強制執行ができる書類となります。裁判所に収める印紙も安く、書類自体も裁判所に備付のものがありますので、簡単に書けます。
ただ、注意が必要なことは、金銭等の請求に限られること、異議があれば裁判に移行すること、送達(相手に届くこと)がされなければ、効果がないこと等です。小額の貸し金や売掛金等の回収には、よい方法かもしれません。
裁判通知?に御注意!
最近、財団法人○○などと一見ありそうな名前で、民事訴訟を起こした旨を通知し、差押えをする等、不安感を煽り、お金を振り込ませるような手口の詐欺事件が起こっているようです。このような手紙が届いたら、相手方に電話は絶対にしないで下さい。本当の裁判上の書類かどうか、判断がつかない場合は、身近な方や公的機関、司法書士等に相談をされるようにして下さい。
家賃等のトラブルでお困りではありませんか?
大都市とは違い、地方では未だ景気の先行きに不安の続く状態です。その影響か、家賃未払いのトラブルをよく耳にします。未払い家賃については、任意に支払ってもらうのが一番よいのでしょうが、任意に支払いをされない場合、裁判など法的手続き検討しなければなりません。
その額が60万円内であれば小額訴訟、それ以上であれば通常訴訟、また、法廷に出たくない場合は支払い督促等が考えられます。しかし、勘違いされてはいけないのは、「裁判などの手続きをすれば回収できる」訳ではないということです。
いくら裁判で勝っても、お金を国等が出してくれる訳ではなく、相手から回収しなければなりません。そうすると、全く無一文の人から、回収する方法がないということです。
せっかく、費用まで出して勝訴判決をとっても、ただの紙切れに終わる場合もあるのです。
重要なことは、「どれぐらいの費用をかけて、どこまでの手続きをすれば納得する」という見極めだと思います。
会社の登記はお済ですか?
会社には、商号、本店、目的、役員などが登記されています。これは、法人格が与えられる会社が本当に実在するのか、その中身はどのようなものなのかをきちんと公示するためのものです。ですから、変更したのに、登記をしていないと罰則があります。過料(あやまち料)としてお金をとられるのです。この請求は代表取締役に直接請求がきますので、注意が必要です。登記はおおむね2週間以内にしなければなりませんので、忘れないようにしましょう。
会社で忘れることが多いのは、役員の変更やその住所の変更、他の事業を開始した場合の目的の変更などです。役員の任期は会社法で、伸長させることができる場合もありますので、お近くの司法書士等に御相談してみてください。
多重債務の処理方法 その2〜自己破産
破産というと、非常にマイナスのイメージがあります。しかし、実際には、デメリットはあまりありません。「ブラックリストに載る」とかいう言葉を使いますが、これはいわゆるサラ金や銀行等が加盟する個人信用情報機関に破産した旨、登録されることを言っています。しかし、どちらにしても、支払い不能状態であれば、登録されているでしょうし、あくまでもサラ金や銀行等がその情報を元に判断するだけのものですので、他の方には関係ないことです。
確かに新規の借り入れなどは制限されるでしょうが、いわゆる再スタートの機会を与える制度ですから、プラスに考えられる方がよいでしょう。
ただ、仕事によっては破産すると就けない仕事もありますので、注意が必要です。一度、弁護士や司法書士に相談されるとよいでしょう。
多重債務の処理方法 その1〜任意整理
弁護士さんや司法書士が行う多重債務の処理方法の一つとして、任意整理というものがあります。これは、弁護士さんや司法書士がサラ金やカード会社との間に入り、個別に交渉して和解していくものです。このような業者は利息制限法を越える金利で貸付を行っている場合が多いのですが、例えば、百万円の貸付に28%の利息だと年28万円の利息を取られることになります。しかし、これは利息制限法という法律では違反で、15%までしか利息をとれません。すると、その差額13万円は払い過ぎということになりますので、元本に充当すると、業者が示す額より借金が減ってくるのです。このような計算を何年も続けることで、借金があると思っていても、実際は無くなっていたり、逆に払いすぎたお金を取り戻すことも出来るのです。こうして、個別に業者と和解していくものを任意整理といいます。そのメリットは裁判手続きではないので、職場などに知られずに処理が出来ることです。詳しくは、メールや電話でお問い合わせ下さい。
土地利用にお困りでしたら!
一定規模の開発行為を行うにあたっては、たとえ自己の土地であっても、自由にできる訳ではありません。正式の行政手続きを経る必要があります。
また土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規の規制などにも注意が必要です。
引越しのトラブル!
春になり、引越しシーズンとなりました。よくトラブルになるのが、アパート等を転出する際の敷金の返還や入居時の契約の問題です。
敷金については、敷き引き特約と言って敷金の一部について返還しないという特約が付いていたり、どこまでが通常損耗かといった問題でトラブルになるケースが多いと思われます。敷き引き特約については、消費者契約法により無効という判例もあり、通常損耗についても借主に有利な判例が見られます。
しかしながら、このような敷金をめぐる紛争の多くは、裁判上でも妥当なところで和解するというケースが多いように思われます。
入居時の契約についても、しっかりと内容を確認することが大切です。
管理費滞納でお困りではありませんか?
マンションにお住まいの方には、管理費が発生をいたします。管理費は、マンションに住んでいる全ての方が公平に負担することで、適切な管理運営を図るためのものです。
この管理費を一部の人が滞納されますと、「あの人が払わないなら、私も払わない」と言った不平、不満が噴出し、マンション管理に大きな障害となります。
このような事を防ぐためには、早い時期に処置をとる必要があります。調査でも早い時期(概ね3ヶ月以内に文書等による催促、6ヶ月以内に法的手続き)に処置することで、回収率は上がるという統計が出ているようです。
お困りの管理組合は、お問い合わせ下さい。
建物の変更登記は御存知ですか?
建物を新築すると登記をします。これは、住宅ローン等を設定する時には絶対必要ですので、どなたもされていると思います。
新築の後、増築したり、庭に倉庫を建てたりしても登記が必要だということを御存知でしょうか?
表題登記は、現況(今の状態)を公示するものですから、登記と現況が異なるのはよくありません。
住宅ローンの借り換えなどで、未登記の倉庫などがあるとその分の登記をしないと借り換えできないこともありますので、早めに登記をされて下さい。
相続放棄手続きを御存知ですか?
相続は、財産だけでなく、借金にも発生いたします。財産の無い方がお亡くなりになった後、しばらく経ってから亡くなった方の借金の請求を受けることがあります。
このような時は、相続放棄手続きを行う必要があります。「死んだ人の借金だから、関係ない」では済みませんので御注意が必要です。
債務整理の色々
個人の方の債務整理手続きは、大きく分けまして、任意整理、個人再生、破産があります。
任意整理手続きは、弁護士や司法書士が本人に代わって業者と交渉し、今まで支払ってこられた違法な高金利分を元本に充当させることにより、借金を減らし、借金が残れば利息をカットしていただくなどして支払いを行う方法です。
借り入れ期間が長ければ、借金が無くなったり、逆に支払いすぎの場合もあります。支払い過ぎ部分は、業者に対し返還請求をいたします。
次に、個人再生ですが、これは裁判所が関与する手続きで、借金を減額し、減額後の残借金を支払っていく手続きです。住宅ローンなどを支払っておられる方が、住宅を手放さずに整理ができます。
次に破産ですが、これはその方の現在の財産で借金を清算し、それでも払えなかった借金については、払わなくてもよいという手続きです。
色々な方法がございますが、お困りの方は、お早めに御相談されることをお勧めいたします。
建物滅失登記はお済みですか?
古くなった建物を取壊しても、登記申請をせずに放っておくと過料(罰金ではありませんが、お金を取られることです)に処せられることがあります。
これは、権利の登記(売買などによる所有権移転登記など)とは異なり、建物滅失登記には申請義務が課されているからです。
また、取壊した後も固定資産税が請求されることもありますので、建物を取壊された方は、お早めに登記をされるようにしてください。
消滅時効に注意!
売掛金や貸金をそのままにしておくと、時効により回収できなくなる恐れがあります。
時効を中断させる必要があります。
方法としては、内容証明郵便などを送る(ただし、あくまでも一時的なものです)、相手から承認を受ける(一部弁済など)、裁判上の請求をするなどです。
債権の管理をきちんと行うことが大切です。





