司法書士試験合格を目指す方へ

不動産 新着情報

農地法が改正されました

 農地法が改正され、今年12月15日に施行されました。主な改正点は、農地転用許可の対象に学校、病院等にまで範囲が拡大されたこと、違反転用に対する罰則が強化、農地の取得に対し、新しく「周辺の農地利用に影響を与えないこと」という条件が新設、農地を貸しやすく、借りやすく、農地の相続等による取得した場合の届出 等です。
 許可申請の様式も変更されていますので、御確認下さい。

住宅ローンを払い終わったら

 マイホームを購入される際は、大部分の方が銀行等から住宅ローンを組むと思います。 住宅ローンを組む際には、買ったマイホームに抵当権等の担保権が登記簿に設定されます。住宅ローンを完済すれば、この担保権を抹消する登記をしなければなりません。多くの方は、銀行を通じて司法書士に頼まれると思います。費用は土地、建物が1つづつの場合で、登記後の謄本請求まで入れて1万5千~2万円くらいでしょうか。法務局に出す申請書には、添付書類として、登記済証、登記原因証明情報、代理権限証書、資格証明書を付けます。登録免許税は、土地、建物一つづつの場合で金2,000円です。添付書類の登記済証は、銀行から返してもらう抵当権設定契約書が当てはまります。登記原因証明情報は、銀行から、解除証書や放棄証書などとしてもらえます。代理権限証書は委任状です。資格証明書は、銀行の登記事項証明書です。これらの書類は、完済時に銀行から貰います。そう難しくないので、一度、挑戦してみるのもいいかもしれません。                    

建物の変更登記は御存知ですか?

 建物を新築すると登記をします。これは、住宅ローン等を設定する時には絶対必要ですので、どなたもされていると思います。
 新築の後、増築したり、庭に倉庫を建てたりしても登記が必要だということを御存知でしょうか?
 表題登記は、現況(今の状態)を公示するものですから、登記と現況が異なるのはよくありません。
 住宅ローンの借り換えなどで、未登記の倉庫などがあるとその分の登記をしないと借り換えできないこともありますので、早めに登記をされて下さい。

建物滅失登記はお済みですか?

 古くなった建物を取壊しても、登記申請をせずに放っておくと過料(罰金ではありませんが、お金を取られることです)に処せられることがあります。
 これは、権利の登記(売買などによる所有権移転登記など)とは異なり、建物滅失登記には申請義務が課されているからです。
 また、取壊した後も固定資産税が請求されることもありますので、建物を取壊された方は、お早めに登記をされるようにしてください。

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