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会社・法人 新着情報

会社登記に株主リストの添付が必要になりました。

 平成28年10月1日から、会社の登記に関しまして、株主総会議事録を添付する場合は、株主リストを合わせて添付しなければなりません。
 これは、虚偽の内容の株主総会議事録等を元に、真実でない登記を防ぐためです。
 詳しくは、法務省のホームページをご覧下さい。
   ↓
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
 
                         平成28年10月18日
  

会社役員の任期

 多くの会社では、漫然と取締役を2年ごとに、監査役を4年にごと、再任(重任)登記を行っています。しかし、家族だけしか役員がいない中小企業では、役員の交代はなされていないため、2年ごと、4年ごとの変更登記は、無駄な出費になっているのが現状です。役員の任期は、株式の譲渡制限会社では、最長10年まで延長させることができます。つまり、10年に1回登記をすればよいのです。方法は、株主総会において定款を変更し、役員任期を伸張するだけです。また、もっと根本的に、役員の数を減らすこともできます。古い会社は、全て取締役会が設置されていましたので、取締役は最低3人以上、監査役は1人以上選任されています。定款を変更し、取締役会廃止、監査役を廃止、そして、株式譲渡の承認機関を変更することで、不必要な役員を無くすことができます。ただし、取締役会廃止、監査役廃止、譲渡承認機関の変更、そして取締役、監査役の退任を登記するには、登録免許税が7万円必要になります。もっともお金をかけない方法は、定款を変更し、任期伸張のみを行うことです。しかし、任期を伸張する定款変更をするのであれば、定款全体を見直し、会社法に合わせた定款規定にする方がよいでしょう。

会社の目的変更してますか?

 昨今の不況の中で、企業は様々な生き残りのための試みをなされていることと思います。新規事業への参入もその一つです。まだ、過渡競争の状態に無い分野を見つけ、そこへ参入していくことは、非常に有効な手ではないでしょうか?しかし、会社が今まで行ってきた事業以外に、新しい事業に参入するには、ある手続きが必要になってきます。会社には、定款という会社の基本となるきまりがあります。この定款には、会社の目的が定められ、建設業だとか不動産仲介業だとか、会社の事業目的が定められ、これは登記されています。つまり、第三者が見ても、その会社が何をする会社なのか、分るようになっているのです。新しい事業をするには、まず、この定款を変更し、目的に新しい事業を追加しなければなりません。そのためには、株主総会決議を経て、登記をする必要があるのです。登記の際に必要な登録免許税は3万円くらいですので、司法書士報酬を入れると5万円前後になると思います。目的変更手続きをお忘れなく

有限会社と株式会社

 会社法の施行により、株式会社が簡単に設立できるようになりました。現在、有限会社も株式会社への移行は簡単に出来ます。しかし、ちょっと待って下さい。有限会社は、もう設立することは出来ないのです。ただ、名前が株式会社の方が聞こえがいいから・・・という理由だけで移行するのは、勿体無い気がします。現在、株式会社は資本金1円でも出来ます。巷には、株式会社が溢れています。ですから、ただ、株式会社というだけで、取引相手に選ぶという時代は終わったといえます。一方、有限会社、有限会社であるだけで、歴史がある会社と判断されます。株式会社への移行を検討されている経営者の皆様は慎重に判断されて下さい。なお、移行の方法を簡単に説明すると、まず、株主総会により移行の決議を行います。その後、登記の形式上、商号変更による株式会社設立登記と有限会社解散登記を同時に行います。登録免許税は、設立が資本金×1.5÷1000(ただし、最低は3万円)、解散登記は3万円です。

会社機関の見直しは?

 会社法が施行されて2年が経過しました。会社法は商法とは大きく異なり、柔軟な会社の機関設計が出来ます。商法の頃に設立された株式会社は、必ず取締役会が設置されていましたので取締役は3人以上、監査役も1人以上必要でした。ところが、会社法では、取締役1人を置けばよいことになっています。商法の時代、仕方なく置いていた取締役の数を減らすことも可能となっているのです。ただ、変更するには、定款の変更、株式の譲渡制限の変更(多くの中小企業は、譲渡制限の規定があります)等が必要となってきますので、詳しくはご相談下さい。

会社の役員変更登記は忘れずに!

 会社には、取締役や監査役といった役員がいます。このような役員には任期があり、会社法施行(平成18年4月1日)より前に設立された会社では、取締役が2年、監査役が4年になってます。この任期が満了すると、同じ人が役員になったとしても登記が必要です。登記をしないと、過料といいまして罰金のようなものが請求されます。登記は忘れずに行いましょう。なお、会社法の施行により、用件を満たせば、役員任期を10年に延長できます。身内だけの会社で頻繁に役員変更の必要がない会社等は、ご相談ください。

会社の登記はお済ですか?

 会社には、商号、本店、目的、役員などが登記されています。これは、法人格が与えられる会社が本当に実在するのか、その中身はどのようなものなのかをきちんと公示するためのものです。ですから、変更したのに、登記をしていないと罰則があります。過料(あやまち料)としてお金をとられるのです。この請求は代表取締役に直接請求がきますので、注意が必要です。登記はおおむね2週間以内にしなければなりませんので、忘れないようにしましょう。
 会社で忘れることが多いのは、役員の変更やその住所の変更、他の事業を開始した場合の目的の変更などです。役員の任期は会社法で、伸長させることができる場合もありますので、お近くの司法書士等に御相談してみてください。

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