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多重債務 新着情報

消滅時効後の請求にご注意

 「何十年も前に借りた借金の請求が今頃きた」という相談がちらほらあります。サラ金等から借りた借金の消滅時効は5年、裁判等での判決等の場合は10年です。しかし、いくら消滅時効の期間が経過しても、自動的に借金が消滅する訳ではありません。借りた者が時効を援用しなければならないのです。具体的には、書面等で、相手方に、「消滅時効を援用するから、借金を払わない」と通知することです。これにより、借金を払わなくてよくなります。サラ金業者等が、昔の借金を今頃、請求してくるのは、消滅時効を援用していない状況であるからです。また、期間的には、消滅時効を援用できるにもかかわらず、相手に支払う約束をしてしまうと、この消滅時効を援用することができなくなります、サラ金等の業者は、それを狙っています。ずいぶん昔の借金の請求がきた場合、安易に支払う等と言わず、弁護士や司法書士にご相談して下さい。

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